労災保険法にも、書類の保存期間や時効についての規定がありますが、特に時効については、労災保険法は保険給付の種類が多いので、覚えるのが大変です。
ですが、全てを丸暗記するのでは大変ですので、「少ない方を覚える」のが基本です。
今回はそのあたりを確認していくようにしましょう。
まずは書類の保存期間についてのチェックです。
労災保険に関係する書類の保存期間は?
(令和元年問1E)
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から5年間保存しなければならない。
解説
解答:誤
労災保険に関する書類は「5年間」ではなく、「3年間」保存しなければなりません。
ちなみに、徴収法にも書類の保存期間について規定されています。
と言っても、基本的には書類の保存期間は3年で、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿については、4年間と規定されています。
徴収法についての時効や書類の保存期間をまとめた記事がありますので参考になさってくださいね。
参考記事:社労士試験勉強法 過去問攻略!「徴収法 時効や書類の保存期間の規定とは?」 徴-18
次は、いよいよ時効についての規定を確認していくことにしましょう。
時効には5年と2年の2種類がありますが、、、?
(平成27年問6オ)
障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付、障害給付、遺族給付及び介護給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。(法改正により、一部文言を追加しています。)
解説
解答:誤
介護補償給付及び介護給付の時効は、「5年」ではなく、「2年」です。
労災保険法についての時効は、2年と5年の2種類があります。
少ない方は5年ですので、そちらを覚えるようにしましょう。
時効が5年と規定されているのは、「障害(補償)給付」、「遺族(補償)給付」、「障害(補償)年金差額一時金」です。
それ以外は2年なのですが、
「傷病(補償)年金」だけは、政府(所轄労働基準監督署長)の職権で支給決定がなされるので、時効が設定されていません。
ちなみに、特別支給金の場合は、休業特別支給金だけが2年で、障害特別支給金、遺族特別支給金、傷病特別支給金、ボーナス特別支給金は5年に設定されています。
傷病(補償)年金には時効がないのに、傷病特別支給金には時効が設定されているのは面白いですね。
今回のポイント
- 労災保険に関する書類の保存期間は3年間です。
- 時効が5年と規定されているのは、「障害(補償)給付」、「遺族(補償)給付」、「障害(補償)年金差額一時金」で、それ以外は2年です。
- ただし、傷病(補償)年金」だけは、時効が設定されていません。
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