このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働基準法の「労働時間」の考え方について見てみようと思います。
今回は、判例より労働時間がどのような定義になっているのかについて確認しましょう。
労基法で判断する「労働時間」とは
(平成28年問4A)
労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労基法第32条の「労働時間」は、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」
であると判断しています。
労働者が指揮命令下に置かれているかどうかは客観的に判断されるので、
就業規則等によって労働時間が決まるわけではありません。
では、ここからは事例から労働時間の考え方を確認しましょう。
下の問題では業務前の準備行為がテーマになっています。
業務の準備行為は労働時間にならない?
(平成27年問6ア)
労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときであっても、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合には、当該行為に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当しないとするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:誤り
業務の準備行為については、
事業所内で行うことを「義務付けられ」、またはこれを「余儀なくされた」時は、
使用者の指揮命令下にあるということで労働時間であるとされた判例があります。
次は、トラックの荷待ちによる待機時間が労働時間になるかどうかが問われていますので読んでみましょう。
荷物の積込のために待機している時間は労働時間?
(令和4年問2B)
定期路線トラック業者の運転手が、路線運転業務の他、貨物の積込を行うため、小口の貨物が逐次持ち込まれるのを待機する意味でトラック出発時刻の数時間前に出勤を命ぜられている場合、現実に貨物の積込を行う以外の全く労働の提供がない時間は、労働時間と解されていない。
解説
解答:誤り
荷物の積込以外に労働の提供がなかったとしても、
使用者から出勤を命ぜられていて、荷待ちのためにその場から動けないということであれば、
使用者の指揮命令下にあるということで、
荷待ちの時間も労働時間であるとした判例があります。
今回のポイント
- 労基法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」であるとしています。
- そのため、業務の準備行為や、荷待ちによる手待ち時間であっても、使用者の指揮命令下にある間は労働時間であるとした判例があります。
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