過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 遺族(補償)等年金」労災-124

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労災保険法より「遺族(補償)等年金」について見てみたいと思います。

支給要件や遺族の範囲、受給権消滅の事由について確認しましょう。

 

遺族補償年金の支給要件

(平成28年問6ア)

傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

遺族補償年金の支給要件は、

「労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」

となっています。

「労働者の死亡当時の収入」というのは、働いて得た収入や傷病補償年金のような保険給付などによる収入も含まれます

ちなみに、妻以外の遺族の場合は、年齢要件などもあるので、お手持ちのテキストで確認してみてくださいね。

さて、次は遺族補償年金を受けることのできる遺族となれないケースについて見てみましょう。

 

遺族補償年金を受ける遺族となれないケース

(平成25年問1C)

労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族補償年金を受けるべき遺族としない。

 

解説

解答:誤り

労働者の死亡前に、その労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる「先順位または同順位」の遺族となるべき者を「故意死亡」させた者については、遺族補償年金を受けることができる遺族としない、と定められています。

また、当然ですが労働者を故意に死亡させた者も遺族補償給付を受ける遺族になることができません。

では最後に、遺族補償年金の受給権の消滅事由について下の問題で見ておきましょう。

 

遺族補償年金の受給権が消滅する事由とは

(平成28年問6ウ)

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

遺族補償年金の受給権は、その権利を有する遺族が、「直系血族または直系姻族以外の者の養子」となったときに消滅します。

ほかに、死亡したとき、婚姻をしたときなども遺族補償年金の受給権の消滅事由として規定されています。

 

今回のポイント

  • 遺族補償年金の支給要件は、「労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」となっています。
  • 労働者の死亡前に、その労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる「先順位または同順位」の遺族となるべき者を「故意死亡」させた者については、遺族補償年金を受けることができる遺族としない、と定められています。
  • 遺族補償年金の受給権は、その権利を有する遺族が、「直系血族または直系姻族以外の者の養子」となったときに消滅します。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「徴収法 時効や書類の保存期間の規定とは…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 派遣労働者への安全衛生…

  3. 「社労士試験 安衛法 定義」安衛-145

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 被保険者の種類」過…

  5. 「社労士試験 国民年金法 保険料」国年-156

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 年次有給休暇」過去問・…

  7. 「社労士試験 労基法 年次有給休暇」労基-150

  8. 「社労士試験 国民年金法 読めるけど意味がわからない国民年金原簿の攻略…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。