このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、徴収法の「概算保険料の延納」について見てみたいと思います。
今日は、継続事業における概算保険料をチェックしてみることにしましょう。
概算保険料を延納するための条件
(平成29年労災問10オ)
労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、
納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、
労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。
解説
解答:誤り
継続事業が概算保険料を延納するための条件は、
- 納付すべき概算保険料の額が40万円以上であるもの
- 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託しているもの
である必要があります。
1番目の条件については、労災保険・雇用保険のどちらか一方の保険関係のみが成立している事業については20万円以上が要件です。
で、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、概算保険料の額に関係なく延納をすることができますので、問題文は誤りです。
ただ、時期的に延納をしようと思ってもできない時期があります。
それはいつのなのか、下の問題を読んでみましょう。
概算保険料を延納できない時期がある?
(令和元年労災問8E)
政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が労働保険徴収法第15条の規定により納付すべき概算保険料を延納させることができるが、有期事業以外の事業にあっては、当該保険年度において9月1日以降に保険関係が成立した事業はその対象から除かれる。
解説
解答:誤り
継続事業においては、9月1日以降ではなく、「10月1日以降」に保険関係が成立した事業については延納の対象外です。
ちなみに、有期事業についてはそのような規定はありません。
では最後に継続事業における概算保険料の延納時の納期限について確認しておきましょう。
延納をした場合の概算保険料の納期限
(平成27年雇用問9D)
概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、7月10日とされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
継続事業にかかる概算保険料の納期限は、
- 「4〜7月」・・・7月10日
- 「8〜11月」・・・10月31日
- 「12〜翌3月」・・・翌1月31日
がそれぞの期の納期限となっています。
ちなみに、労働保険事務組合に処理を委託していると、
- 「8〜11月」・・・10月31日→11月14日
- 「12〜翌3月」・・・翌1月31日→2月14日
のように期限が延長されます。
今回のポイント
- 継続事業が概算保険料を延納するための条件は、
- 納付すべき概算保険料の額が40万円以上であるもの
- 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託しているもの
である必要があります。
- 継続事業においては、9月1日以降ではなく、「10月1日以降」に保険関係が成立した事業については延納の対象外です。
- 継続事業にかかる概算保険料の納期限は、
- 「4〜7月」・・・7月10日
- 「8〜11月」・・・10月31日
- 「12〜翌3月」・・・翌1月31日
がそれぞの期の納期限となっています。
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