過去問

「社労士試験 徴収法 請負事業の一括」徴収-243

今日は徴収法の「請負事業の一括」について確認しましょう。

 

賃金総額の特例にかかる賃金総額の算定

(令和2年労災問8C)

賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、

請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、

ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、

注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。

 

解説

解答:誤り

賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、

請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額になりますが、

注文者等から支給または貸与を受けた工事用物の価額等も含まれます。

ではつぎに下請負事業の分離手続きについて確認しましょう。

 

下請負事業の分離にかかる認可を受けるには

(令和6年労災問8C)

労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、

保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に

「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

下請負事業の分離にかかる認可を受けようとする元請負人・下請負人は、

保険関係が成立した日の翌日から起算して「10日以内」に、

下請負人を事業主とする認可申請書を

所轄都道府県労働局長に提出する必要があります。

 

今回のポイント

  • 賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額になります。
  • 下請負事業の分離にかかる認可を受けようとする元請負人・下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して「10日以内」に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出する必要があります。

 

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