過去問

「社労士試験 健康保険法 保険外併用療養費」健保-218

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「保険外併用療養費」について見てみたいと思います。

ここでは患者申出療養について確認しましょう。

 

患者申出療養とは

(平成28年問3D)

患者申出療養とは、

高度の医療技術を用いた療養であって、

当該療養を受けようとする者の申出に基づき、

療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、

適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、

被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、

保険医療機関のうち、

自己の選定するものから

電子資格確認等により、

被保険者であることの確認を受け、

患者申出療養を受けたときは、

療養の給付の対象とはならず、

その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。(問題文を一部補正しています。)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

患者申出療養とは、

高度の医療技術を用いた療養であって、

当該療養を受けようとする者の申出に基づいて

適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として

厚生労働大臣が定めるものをいいます。

保険医療機関のうち自己の選定するものから

電子資格確認等によって、

被保険者であることの確認を受けて、

患者申出療養を受けたときは、

その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給されます。

では次に患者申出療養の申出の手続きについて確認しましょう。

 

患者申出療養の申出の手順

(令和2年問1C)

患者申出療養の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第4条の3に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行う。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

患者申出療養の申出は、

厚生労働大臣に対して

その申出に係る療養を行う臨床研究中核病院(保険医療機関に限る)の

開設者の意見書その他必要な書類を添えて行います。

 

今回のポイント

  • 患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づいて適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいいます。
  • 患者申出療養の申出は、厚生労働大臣に対して、その申出に係る療養を行う臨床研究中核病院(保険医療機関に限る)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行います。

 

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