はたらく人を元気に

アルバイトにも年次有給休暇はある?年次有給休暇の基礎をわかりやすく解説します!

年次有給休暇(以下、有休)は、労働者が休んでも賃金が支払われる制度です。

ですが、有休を取得できるのは正社員だけではありません。

アルバイトも、一定の条件を満たせば付与される労働基準法上の権利なのです。

有休が発生する要件とは、

「入社から6か月継続勤務し、その間、8割以上出勤していること」です。

この要件をクリアすれば、原則として週の労働日数に応じた日数の有休が付与されます(労働基準法第39条)。

2019年からは、有休が付与される基準日に年10日以上付与される労働者に対して、

企業側には年5日以上を取得させる義務があります。

ただ、有休は「労働日」にしか取得できないことから、

特にシフトで働く従業員に対しては注意が必要です。

対策としては、事前に勤務予定を確定して、

有休申請のルールを明文化しておくことで、

トラブルを防ぐ可能性を高めることができます。

また、退職前に有休をまとめて申請されるケースも見受けられますが、

基本的に企業側はこれを拒否できません。

労働者には有休を取得するときには、

時季(有休取得日)を指定する権利がありますが、

退職予定者の場合、退職日までに取得可能であれば、

有休取得の行使を拒否することができません。

原則として取得可能な有休を買い上げることは違法となりますが、

退職時に取得しきれなかった有休を買い上げることは可能です。

有休は、働く人の健康と職場の健全運営を支える大切な制度です。

企業側も、正しく理解して対応したいですね。

関連記事

  1. 育児休業に関する助成金についての記事を掲載いただきました!

  2. 「助成金を活用して人手不足を解消方法」に関する記事を掲載いただきました…

  3. シニア活用についての記事が掲載されました!