このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「確定保険料の申告・納付」について見てみたいと思います。
ここでは年度途中の確定保険料の申告や、
概算保険料の金額による取り扱いについて確認しましょう。
特別加入保険料の承認が年度の中途で取り消されたら

(令和元年労災問9B)
継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、
保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の
承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関して、
当該承認が取り消された日から50日以内に
確定保険料申告書を提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
継続事業(一括有期事業を含む)の事業主は、
保険年度ごとに、
確定保険料申告書を、
次の保険年度の6月1日から40日以内に提出しなければなりませんが、
保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、
その保険関係が消滅した日から50日以内に提出しなければなりません。
保険年度の中途に承認が取り消された事業にかかる
第1種特別加入保険料・る第3種特別加入保険料に関しては、
それぞれ承認が取り消された日から50日以内となります。
では次に確定保険料より概算保険料が多かった場合の
確定保険料の申告について確認しましょう。
確定保険料より概算保険料の方が多かった場合の申告

(平成30年雇用問9イ)
確定保険料申告書は、
納付した概算保険料の額が
確定保険料の額以上の場合でも、
所轄都道府県労働局歳入徴収官に
提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
確定保険料申告書は、
所轄都道府県労働局歳入徴収官に
提出しますが、
確定保険料よりも概算保険料が多く、
納付すべき労働保険料がないときであっても、
確定保険料申告書を提出する必要があります。
今回のポイント

- 継続事業(一括有期事業を含む)の事業主は、保険年度ごとに、確定保険料申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内に提出しなければなりませんが、保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、その保険関係が消滅した日から50日以内に提出しなければなりません。
- 確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しますが、確定保険料よりも概算保険料が多く、納付すべき労働保険料がないときであっても、確定保険料申告書を提出する必要があります。
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