過去問

社労士試験勉強法 過去問攻略!「健康保険法 療養の給付の仕組みとは?」 健保-16

健康保険のメインの給付は、やはり療養の給付でしょう。

私たちがケガや病気になった時に、病気で診察してもらったり、薬局で薬をもらうときに療養の給付という形で喧嘩保険が適用されます。

では、そもそも療養の給付についての規定はどうやって決めているのでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

誰に諮問(意見を求める)の?

(平成23年問8D)

厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法、評価療養(高度の医療技術に係るものを除く。)又は選定療養の定めをしようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとされている。

解説

解答:誤

「社会保障審議会」ではなく、「中央社会保険医療協議会」に諮問します。

厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法評価療養(高度の医療技術に係るものを除く。)又は選定療養の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされています。

ちなみに社会保障審議会は、医療だけでなく、年金や介護なども含めた社会保障全般のことが担当のようですね。

 

療養の給付の内容は?

(平成22年問9E)

被保険者の疾病または負傷については、①診察、②薬剤または治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、以上の療養の給付を行う。

解説

解答:正

問題文のとおりですが、移送については、移送費として支給され、労災保険法のように一緒になっていないのが特徴です。

 

資格取得前のケガでも面倒を見てくれるの?

(平成22年問4A)

被保険者の資格取得が適正である場合、その資格取得前の疾病または負傷については、6か月以内のものに限り保険給付を行う。

 

解説

解答:誤

問題文のような規定はありません。

資格取得前の疾病又は負傷に対しても保険給付が行われます。

就職前から持っている持病については保険ききませんよ、とか言われたら困りますよね?苦笑

 

今回のポイント

  • 厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法評価療養(高度の医療技術に係るものを除く。)又は選定療養の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされています。
  • 被保険者の疾病または負傷については、①診察、②薬剤または治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、以上の療養の給付を行う。
  • 資格取得前の疾病又は負傷に対しても保険給付が行われます。

 

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