今回は安衛法の「定期自主検査」について確認しましょう。
フォークリフトの自主検査の要件
(平成30年問9B)
事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。
解説
解答:誤り
フォークリフトについては、
1年を超えない期間ごとに1回、
最大荷重に関わらず定期に自主検査を行わなければなりません。
では次に高所作業車の定期自主検査について見てみましょう。
高所作業車にかかる定期自主検査
(平成30年問9C)
作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。
解説
解答:誤り
作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、
特定自主検査の対象です。
特定自主検査を行うときは
- 事業者(事業者が法人である場合には、その代表者又は役員)で厚生労働省令で定める資格を有するもの
- その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの
- 所定の検査業者
に実施させなければなりません。







