このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、社会保険に関する一般常識から「高齢者医療確保法」に触れたいと思います。
後期高齢者医療制度の被保険者や保険者の定義について見てみようと思います。
また、最後に社労士プチ勉強法についても書いてますので読んでみてくださいね。
後期高齢者医療の被保険者の定義
(令和4年問7A)
後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)の区域内に住所を有する75歳以上の者及び広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、
厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けたもののいずれかに該当する者は、広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
後期高齢者医療制度における被保険者は、
- 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する「75歳以上」の者
- 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する「65歳以上75歳未満」の者であって、所定の障害の状態にある者
となっています。
後期高齢者医療広域連合というのは、都道府県ごとに全ての市町村が加入する後期高齢者医療制度の運営主体のことです。
では、後期高齢者医療制度を支える保険者について見てみましょう。
高齢者医療制度の保険者とは
(平成29年問8C)
高齢者医療確保法における保険者には、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)、国民健康保険組合のほか、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団も含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
後期高齢者医療制度の保険者は、
- 全国健康保険協会健康保険組合
- 都道府県及び市町村(特別区含)
- 国民健康保険組合
- 共済組合
- 日本私立学校振興・共済事業団
となっています。
法律によって医療に関する給付を行う組織が後期高齢者医療制度の保険者になっているということですね。
今回のポイント
- 後期高齢者医療制度における被保険者は、
- 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する「75歳以上」の者
- 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する「65歳以上75歳未満」の者であって、所定の障害の状態にある者
となっています。
- 後期高齢者医療制度の保険者は、
- 全国健康保険協会健康保険組合
- 都道府県及び市町村(特別区含)
- 国民健康保険組合
- 共済組合
- 日本私立学校振興・共済事業団
となっています。
社労士プチ勉強法
「やることが多すぎて学習が追いつかない!そんなときの対処法は?」
資格学校などで勉強している場合、カリキュラムが決まっているので、
勉強のペースに関係なく教材が配布されます。
しかし、今取り組んでいる項目が終わっていないのに次の教材が来たら焦りますよね。
そんなときは、「次の教材に取り組む」ことをオススメしています。
社労士試験の勉強範囲は広いので、1回の学習だけではマスターすることは困難です。
何度も繰り返して勉強をする必要がありますから、最初のうちはサラっと流す覚悟も必要です。
また次のターンでも戻ってきますから、新しい教材に進んでみましょう。
ときには「とばす勇気」も必要です♫
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