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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 被保険者資格の喪失」国年-116

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、国民年金法の「被保険者資格の喪失」について見てみたいと思います。

今回は任意加入被保険者の資格の喪失について扱った過去問を取り上げましたので読んでみましょう。

 

厚生年金の被保険者になると任意加入被保険者の資格はどうなる?

(平成29年問3C)

日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者資格を取得したときは、当該取得日に任意加入被保険者の資格を喪失する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

任意加入被保険者は、厚生年金の被保険者の資格を取得すると「その日」に任意加入被保険者の資格を喪失します。

ちなみに65歳に達した時や、資格喪失の申出が受理されたときも「その日」に資格喪失します。

では次に日本国内にいる特例の任意加入被保険者が、国外に住所を移した場合の被保険者資格がどうなるのかを見てみましょう。

 

日本国内に住所を有しなくなった場合の被保険者資格

(平成29年問3B)

日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

日本国内に住所がある特例の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなったときは、

その翌日」に資格を喪失します。

逆に、日本国内に住所がない特例の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有することになった場合や、日本国籍を有しなくなった場合も、翌日に資格を喪失します。

ただ、それらの事実があった日にさらに国民年金の被保険者の資格を喪失した場合は「その日」に資格を喪失します。

では最後に、保険料を滞納したときの資格喪失について確認しましょう。

 

日本国内に住所がある特例の任意加入被保険者の資格喪失

(平成29年問3D)

日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。

 

解説

解答:誤り

日本国内に住所がある特例の任意加入被保険者が、保険料を滞納した場合の資格喪失のタイミングは、

保険料を滞納して督促による指定の期限までにその保険料を納付しないとき」に、その期限の「翌日」に資格喪失となります。

保険料を納付せずに2年が経過して資格を喪失するのは、日本国内に住所を有しない特例の任意加入被保険者です。

 

今回のポイント

  • 任意加入被保険者は、厚生年金の被保険者の資格を取得すると「その日」に任意加入被保険者の資格を喪失します。
  • 日本国内に住所がある特例の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなったときは、「その翌日」に資格を喪失します。
  • 日本国内に住所がある特例の任意加入被保険者が、保険料を滞納して督促による指定の期限までにその保険料を納付しないとき」は、その期限の「翌日」に資格喪失となります。

 

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