このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働基準法における「労働者の定義」について見てみようと思います。
法律によって労働者の定義は微妙に違っていますが、
労働基準法では労働者をどのように規定しているのか確認しましょう。
引越しを手伝って報酬をもらった友人は労働者になるのか
(平成29年問2ア)
何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働基準法では、労働者を
「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」
のことを指します。
報酬を支払った友人は、事業を営んでいないので、
その友人から引越しを手伝って報酬を受け取っても労働者となりません。
さて、次は労働者が失業をした場合の扱いについて見てみましょう。
失業をしても「労働者?」
(令和4年問1A)
労働基準法の労働者であった者は、失業しても、その後継続して求職活動をしている間は、労働基準法の労働者である。
解説
解答:誤り
失業をすると事業または事務所に使用される者ではなくなり、
賃金を支払われる者でものないので労働者となりません。
ちなみに、労働組合法から見ると失業者も労働者に含まれます。
では最後に、法人の代表者が労働者になるのか確認しましょう。
法人の代表者は労働者になる?
(令和4年問1D)
株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として労働基準法の労働者になるとされている。
解説
解答:誤り
健康保険法などでは、法人の代表者についても
法人から報酬を支払われる者として被保険者になりますが、
労働基準法では、法人と代表者との間で指揮命令関係にないので
労働者にはあたりません。
今回のポイント
- 労働基準法では、労働者を「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」のことを指します。
- 失業者や法人の代表者は労働基準法上の労働者となりません。
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