このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労働に関する一般常識より「労働者派遣法」について見てみようと思います。
派遣労働者を同一の業務に派遣できる期間などについて確認しましょう。
また、最後に社労士プチ勉強法について書いていますのでご参考になれば幸いです。
同じ派遣労働者を同一の業務に派遣できるのはいつまで?
(平成28年問2D)
労働者派遣法第35条の3は、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない」と定めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣元事業主は、派遣労働者を派遣先に就業させるのに、派遣先の事業所において同一業務を3年を超えて継続勤務させることができません。
同一の業務でも派遣労働者を入れ替えれば大丈夫なのですが、同じ派遣労働者ではアウトということになります。
さて、次は派遣労働者に対する教育訓練について見ておきましょう。
派遣元事業主は、派遣労働者への教育訓練についてどのように規定されているのでしょうか。
派遣労働者に対する教育訓練は義務?
(令和4年問4D)
労働者派遣事業の許可を受けた者(派遣元事業主)は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならず、また、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣元事業主は、
「雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない」
と規定されています。
さらに、
「雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない」
とも定められています。
今回のポイント
- 派遣元事業主は、派遣労働者を派遣先に就業させるのに、派遣先の事業所において同一業務を3年を超えて継続勤務させることができません。
- 派遣元事業主は、「雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない」と規定されています。
社労士プチ勉強法
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