過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 確定拠出年金法の勉強の進め方」過去問・社一-30

確定拠出年金法は、確定給付企業年金法との違いをまずざっくり押さえた上で、どのような性格の制度なのかを理解しましょう。

その上で、確定拠出年金には企業型年金個人型年金の2種類があるので、その特徴の違いを押さえていく、というように、

体系的に少しずつ学習を進めていくことをおススメします。

ただ、この法律は社会保険の一般常識の一つに過ぎませんので、深入りはしないように気をつけましょう。

それでは最初の問題に入りたいと思います。

まずは企業型年金の定義が論点になっていますので見てみましょう。

 

企業型年金の定義

(平成25年問8A)

企業型年金とは、厚生年金保険の適用事業所(任意適用事業所を含む。)の事業主が、単独で又は共同して、確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

企業型年金は、事業主が規約を作って従業員を対象に行うのが特徴です。

従業員が対象なので、加入者は、第1号厚生年金被保険者と第4号厚生年金被保険者となります。

では、企業型年金の場合の拠出限度額について見てみましょう。

これには4パターンあるのですが、過去問で出たのは1パターンだけですが、それを確認してみましょう。

 

企業型年金加入者の拠出限度額は?

(平成27年問8D)

企業型年金加入者の拠出限度額について、個人型年金同時加入制限者で、他制度加入者以外である場合は、660,000円である。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

問題文のパターンは、個人型年金への加入が制限されていて、他の制度にも加入していない場合ですね。

これは月々の限度額は55000円で、年額にすると660000円となります。

ちなみに、掛金は、事業主が年一回以上、定期的に拠出することになっていますが、規約で定めれば加入者自身が掛金を拠出することも可能です。

さて、次は個人型年金の方を見てみましょう。

まずは、個人型年金の定義について下の問題でチェックしましょう。

 

個人型年金とは

(平成27年問8A)

「個人型年金」とは、国民年金基金連合会が、確定拠出年金法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

個人型年金の場合は、国民年金基金連合会が規約を作って実施している年金制度です。

個人が対象なので、国民年金の第1号被保険者や第3号被保険者、60歳未満の厚生年金の被保険者も所定の要件を満たせば加入することができます。

実は、上記以外の人も個人型年金に加入することができるのですが、

それは誰のことでしょうか。

次の問題を見てみましょう。

 

誰が個人型年金の加入者になれる?

(平成29年問9B)

確定拠出年金法の改正により、平成29年1月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く。)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

平成29年1月から、公務員(第2号、第3号厚生年金被保険者)や、国民年金の第3号被保険者私立学校教職員(第4号厚生年金被保険者)などが加入できることになりました。

で、個人型年金の加入者の場合、掛金は加入者自身が年1回以上、国民年金基金連合会に拠出することになっています。

最後に、個人型年金加入者の拠出限度額を確認しておきましょう。

こちらも、いくつかパターンがありますが、択一で1回、選択式で1回出題されていますので、択一で出題されたものを見てみましょう。

 

個人型年金加入者の拠出限度額

(平成27年問8C)

60歳未満の厚生年金保険の被保険者(個人型年金同時加入可能者や他の制度加入者であるもの等を除く)である個人型年金加入者の拠出限度額は、300,000円である。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

60歳未満の厚生年金被保険者で、個人型年金同時加入可能者でなく他の制度加入者でもない場合の拠出限度額は、

月々の23000円で年額にすると276000円となります。

企業型年金もそうですが、金額を覚えるときは、年額か月額のどちらか覚えやすい方を押さえておけば、残りは計算で出せますので、丸暗記はしないようにしましょう。

 

今回のポイント

  • 企業型年金は、事業主が規約を作って従業員を対象に行うのが特徴です。
  • 個人型年金への加入が制限されていて、他の制度にも加入していない場合は、月々の限度額は55000円で、年額にすると660000円となります。
  • 個人型年金の場合は、国民年金基金連合会が規約を作って実施している年金制度です。
  • 平成29年1月から、公務員(第2号、第3号厚生年金被保険者)や、国民年金の第3号被保険者私立学校教職員(第4号厚生年金被保険者)などが加入できることになりました。
  • 60歳未満の厚生年金被保険者で、個人型年金同時加入可能者でなく他の制度加入者でもない場合の拠出限度額は、月々の23000円で年額にすると276000円となります。

 

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