過去問

「雇用保険法 5分で分かる被保険者に関する届出に関する論点」過去問・雇-24

被保険者の資格を取得したとき、逆に資格を喪失したときなどの届出について重要な論点となるのが期限などの数字です。

これは、徴収法や健康保険法、年金などの他の法律でも同様ですね。

なので、覚える方としては混乱しがちですが、雇用保険法では「10日以内」がキーワードになります。

たとえば、これを記憶の軸に他の法律で「10日以内」ではないものをあぶり出して覚えていくのもテです。

(例:健康保険法→被保険者→資格取得・喪失→5日以内など)

丸ごといっぺんに覚えようせず、少ない方の論点を押さえるようにしましょう。

では、まず最初に、雇用保険の資格取得に関する問題から見いていくことにしましょう。

 

被保険者の資格取得届を提出する期限は?

(平成24年問2B)

事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

解説

解答:正

被保険者資格取得届の提出は、「翌月10日」が期限です。

被保険者となった日から10日ではないことに注意しましょう。

さて、資格取得届を提出すると、ハローワークから被保険者証が被保険者に交付されるわけですが、その流れに関する過去問をチェックしましょう。

 

被保険者証は被保険者に直接交付しなければダメ?

(平成29年問3D)

公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

被保険者証の交付は、事業主を通じて行うことができます。

実際に被保険者の資格取得の手続きをするのは事業主ですし、複数人まとめて手続きすることもあるでしょうから、まとめて事業主に渡してしまった方が効率的ですよね。

次は、資格喪失についての過去問です。

まず期限についての問題から見ていくことにしましょう。

 

資格喪失届の提出期限は?

(平成24年問2C)

事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

解説

解答:正

資格喪失届の提出期限は、10日以内です。

被保険者でなくなった原因が離職のときは、資格喪失届に離職証明書を添えてハローワークに提出しなければなりませんが、辞める人が離職票の交付を希望しないときは離職証明書は必要ありません。

離職証明書と離職票との関係ですが、離職証明書は3枚複写になっていて、2枚目と3枚目が離職票となっているのですね。

なので、もう次の転職先が決まっている時など、離職票が必要ないときは離職証明書を提出する必要がないのです。

ですが、辞める人が離職日において59歳以上の場合は、、、

 

59歳以上がキーワード

(平成26年問4A)

事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

離職の日において59歳以上である被保険者については離職票を希望しなくても、離職証明書の提出が必要です。

どうしてかというと、60歳になると高年齢雇用継続給付が支給される可能性が出てきます。

その時の支給額を決めるのに、その人がどれだけ賃金をもらっていたのかを知る必要があるので離職証明書が要るんですね。

では最後に、日雇労働被保険者の資格取得について確認しておきましょう。

 

日雇労働被保険者の資格取得のポイントは2つ

(平成24年問2A)

日雇労働被保険者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に必要に応じ所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

日雇労働被保険者は、適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に提出し、雇用保険日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければなりません。

つまりポイントは、

日雇労働被保険者自分自身で、5日以内に資格取得の手続きをする必要があるということです。

 

今回のポイント

  • 被保険者資格取得届の提出は、「翌月10日」が期限です。
  • 被保険者証の交付は、事業主を通じて行うことができます。
  • 資格喪失届の提出期限は、10日以内です。
  • 離職の日において59歳以上である被保険者については離職票を希望しなくても、離職証明書の提出が必要です。
  • 日雇労働被保険者自分自身で、5日以内に資格取得の手続きをする必要があります。

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 雇用保険法 不服申立て」雇-131

  2. 「健康保険法 自然と身につく保険料の負担のポイント」過去問・健保-37…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給期間…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 障害厚生年金の支給…

  5. 「徴収法 5分で分かる!保険関係の成立要件とは」過去問・徴-36

  6. 「社労士試験 安衛法・健康障害の危険性のある物質に対する規制 社労士プ…

  7. 「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給資格」雇-150

  8. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社会保険審査官及び社会保険審査…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。