このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「時効」について見てみたいと思います。
徴収法における時効の年数や督促の効力についてチェックしましょう。
徴収金を徴収する権利の時効
(平成28年雇用問10ア)
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、国税通則法第72条第1項の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅する。
解説
解答:誤り
徴収法の徴収金にかかる徴収や還付についての時効は、
これらを行使することができる時から「2年」となっています。
では、政府が行う督促が時効にどのような効力があるのか下の過去問を読んでみましょう。
「督促」と時効の更新の効力
(令和2年雇用問10A)
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない者に対して政府が行う督促は時効の更新の効力を生ずるが、政府が行う徴収金の徴収の告知は時効の更新の効力を生じない。
解説
解答;誤り
徴収金の徴収の「告知」または「督促」は、時効の更新の効力を生じます。
つまり、時効の進行がリセットされるということですね。
今回のポイント
- 徴収法の徴収金にかかる徴収や還付についての時効は、これらを行使することができる時から「2年」となっています。
- 徴収金の徴収の「告知」または「督促」は、時効の更新の効力を生じます。
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