このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「高齢者医療確保法」に触れてみようと思います。
都道府県の医療費適正化計画や後期高齢者医療の給付内容について見てみましょう。
都道府県の医療費適正化計画は〇年ごと
(令和5年問10B)
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、
「6年ごとに、6年を1期」として、「都道府県医療費適正化計画」を定めることになっています。
それでは後期高齢者医療の給付内容について確認しましょう。
後期高齢者医療の給付内容
(平成29年問8A)
後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。
解説
解答:誤り
後期高齢者医療は、
高齢者の疾病、負傷または死亡に関して必要な給付を行うものとする、と定められていますので、
死亡に関しても給付が行われます。
今回のポイント
- 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、「6年ごとに、6年を1期」として、「都道府県医療費適正化計画」を定めることになっています。
- 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷または死亡に関して必要な給付を行うものとする、と定められています。
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