このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、雇用保険法の「高年齢雇用継続給付」にスポットを当ててみたいと思います。
今日は、雇用継続給付の「高年齢雇用継続基本給付金」を中心に見てみたいと思いますので過去問を読んでいきましょう。
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格
(令和4年問5D)
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに8か月で雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができない。
解説
解答:誤り
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格を喪失した場合、
被保険者の資格喪失後に基本手当の支給を受けずに、1年以内に雇用され被保険者資格を再取得したときは、
新たに取得した被保険者資格について高年齢雇用継続基本給付金を受けることができます。
ちなみに、高年齢雇用継続基本給付金を受けるには、被保険者であった期間が5年以上必要ですが、
退職によって被保険者であった期間が継続していなかったとしても、
1年以内の空白であれば被保険者であった期間を通算することができます。
では次に、高年齢雇用継続給付の支給対象月について見てみましょう。
給付の対象となる「月」とはどのような状態を指すのでしょうか。
高年齢雇用継続給付の支給対象月とは
(平成27年問5C)
高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
高年齢雇用継続給付の支給対象月とは、
その月の初日から末日まで引き続いて被保険者である月のことを言いますので、
問題文のケースでは支給対象月とはなりません。
さて、最後に高年齢雇用継続基本給付金の額について見ておきましょう。
高年齢雇用継続基本給付金の額
(令和元年問6B)
支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
支給対象月に支払われた賃金の額が、
みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61未満である場合、
高年齢雇用継続基本給付金の額は、賃金の額に100分の15を乗じて得た額となります。
一方、賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75以上の場合は、支給されません。
今回のポイント
- 高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格を喪失した場合、被保険者の資格喪失後に基本手当の支給を受けずに、1年以内に雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格について高年齢雇用継続基本給付金を受けることができます。
- 高年齢雇用継続給付の支給対象月とは、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者である月のことを言います。
- 支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61未満である場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、賃金の額に100分の15を乗じて得た額となります。
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