過去問

「社労士試験 徴収法 印紙保険料」徴-157

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「印紙保険料」について見てみようと思います。

印紙保険料と一般保険料との関係や消印に使う認印をテーマにした過去問を取り上げましたので確認しましょう。

 

事業主は一般保険料を負担する?

(平成28年雇用問9B)

事業主は、その使用する日雇労働被保険者については、印紙保険料を納付しなければならないが、一般保険料を負担する義務はない。

 

解説

解答:誤り

事業主は、印紙保険料を負担するからといって一般保険料を負担しなくてもいいというわけではなく、

一般保険料を負担した上に印紙保険料の額の2分の1の額を負担することになっています。

なので、日雇労働被保険者も一般保険料と印紙保険料を負担します。

さて、事業主は雇用保険印紙に消印をするわけですが、

その消印に使う認印についての取り扱いについて見てみましょう。

 

消印に使用する認印についての規定

(令和2年雇用問9D)

事業主は、日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主は、印紙の消印に使用する認印の印影を「あらかじめ」所轄公共職業安定所長に届け出る必要があります。

ちなみに、認印を変更しようとするときも同様です。

 

今回のポイント

  • 事業主は、一般保険料を負担した上に印紙保険料の額の2分の1の額を負担することになっています。
  • 事業主は、印紙の消印に使用する認印の印影を「あらかじめ」所轄公共職業安定所長に届け出る必要があります。

 

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