合算対象期間は、年金額には反映されませんが、国民年金の受給資格期間に加えることができます。
その合算対象期間にはいろいろな要件があり、社労士試験では色々な形で出題されています。
それでは、どのような問題が出ているのかを確認しておきましょう。
未成年でも被保険者になれる??
(平成23年問7A)
第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、合算対象期間とされる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
高校を卒業して会社に就職しても、20歳になるまでは国民年金については合算対象期間になるということですね。
次に、国会議員と合算対象期間についての過去問です。
国会議員の合算対象期間は?
(平成25年問6C)
60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。
解説
解答:誤
「60歳以上65歳未満の期間を含む」のではなく、「60歳以上であった期間を除く」となります。
国会議員であった期間(60歳以上であった期間を除く)のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入されます。
この「昭和55年3月31日まで」の数字もキーワードになりますよ。
任意加入の間はどうなるの?
(平成26年問10B)
昭和29年4月2日生まれの女性が、厚生年金保険の被保険者であった夫の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者になっていた間の保険料を納付していなかった期間については、合算対象期間となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間で、国民年金に任意加入していたのにもかかわらず、保険料を納付しなかった期間は、合算対象期間となります。
元々は、保険料が未納ということで未納期間ということになっていましたが、法改正により合算対象期間となり、受給資格期間に加えられることになりました。
今回のポイント
- 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、合算対象期間とされる。
- 国会議員であった期間(60歳以上であった期間を除く)のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入されます。
- 昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間で、国民年金に任意加入していたのにもかかわらず、保険料を納付しなかった期間は、合算対象期間となります。
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