過去問

「社労士試験 労災保険法 費用徴収」労災-165

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「費用徴収」について見てみたいと思います。

どのような場合に費用徴収を行うのかなどについて確認しましょう。

 

費用徴収の根拠

(令和2年問2C)

偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

偽りその他不正の手により保険給付を受けた者があるときは、

政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部をその者から徴収することができる

と規定しています。

また、事業主虚偽の報告または証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、

政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができます。

では、派遣先の事業主が不正に加担していた場合はどうなるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

派遣先が不正に関与していたら?

(平成26年問5D)

派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた理由が、派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して事実と異なる報告又は証明を行ったためである場合には、政府は、派遣先事業主から、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

 

解説

解答:誤り

派遣が事実と異なる報告や証明を行い、派遣労働者が不正受給をしても

政府は派遣先に対して費用の徴収を行うことはできません。

派遣労働者の使用者は派遣元事業主になるので、派遣元事業主に対する費用徴収はあり得ます。

 

今回のポイント

  • 偽りその他不正の手により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部をその者から徴収することができると規定しています。
  • 派遣が事実と異なる報告や証明を行い、派遣労働者が不正受給をしても政府は派遣先に対して費用の徴収を行うことはできません。

 

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