このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「滞納に対する措置」について見てみましょう。
納付の義務のある者が滞納をするとどのような措置が講じられるのでしょうか。
督促状による指定期限はいつ?
(平成27年問3D)
保険料の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して5日以上を経過した日でなければならない。
解説
解答:誤り
滞納者に対しては、督促状を発することになりますが、
督促状で指定する期限は、督促状を発する日から起算して5日以上ではなく「10日以上」を経過した日にしておく必要があります。
ここでは、「督促状を発する日」と「10日以上」がポイントになります。
で、督促をしたにもかかわらず、滞納が続く場合は、
財産の差し押さえということになるのですが、
他の債権者と競合になる可能性があります。
その際の、優先順位がどうなっているのか見てみましょう。
先取特権の順位
(平成26年問6E)
国民年金法の規定による徴収金の先取特権の順位は、厚生年金保険法の規定による徴収金とは異なり、国税及び地方税と同順位である。
解説
解答:誤り
保険料など国民年金法の規定による徴収金の先取特権の順位は、
国税及び地方税と同順位ではなく、
「国税及び地方税に次ぐもの」とされています。
今回のポイント
- 督促状で指定する期限は、督促状を発する日から起算して5日以上ではなく「10日以上」を経過した日にしておく必要があります。
- 保険料など国民年金法の規定による徴収金の先取特権の順位は、「国税及び地方税に次ぐもの」とされています。
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