今日は厚生年金法の「遺族厚生年金」について確認しましょう。
遺族厚生年金の保険料納付要件
(令和5年問10エ)
遺族厚生年金は、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときにも、
一定の要件を満たすその者の遺族に支給されるが、
その支給要件において、
その死亡した者について保険料納付要件を満たすかどうかは問わない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある
障害厚生年金の受給権者が死亡したときは
保険料納付要件は問われません。
では次に「夫」にかかる支給要件について見てみましょう。
「夫」にかかる支給要件に「子があること」は必要?
(令和2年問10オ)
遺族厚生年金は、被保険者の死亡当時、当該被保険者によって生計維持されていた55歳以上の夫が受給権者になることはあるが、子がいない場合は夫が受給権者になることはない。
解説
解答:誤り
夫にかかる遺族厚生年金について、
「55歳以上」という年齢要件はありますが、
「子」の有無についての規定はありません。







