このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「国民健康保険法」について見てみようと思います。
国民健康保険法の目的条文や保険者についてチェックしましょう。
国民健康保険法の「第1条」の内容とは
(令和3年問9A)
国民健康保険法第1条では、「この法律は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行い、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
解説
解答:誤り
国民健康保険法の第1条では、
「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」
と規定されており、第2条に
「国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。」
と定められています。
ちなみに、健康保険法の第1条は、
「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法7条1項1号 に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付 を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」
となっています。
では次に、国民健康保険の保険者について見てみましょう。
国民健康保険の保険者は?
(平成25年問7A)
国民健康保険を行うことのできるものは、市町村及び特別区のみである。
解説
解答:誤り
国民健康保険の保険者は、
「市町村および特別区」だけではなく、
都道府県や国民健康保険組合も保険者となっています。
特に、都道府県は、都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに、国民健康保険を行うことになっています。
今回のポイント
- 国民健康保険法の第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」と規定されています。
- 国民健康保険の保険者は、都道府県、市町村および特別区と、国民健康保険組合となっています。
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