過去問

「社労士試験 労基法 強制労働の禁止」労基-156

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労基法の「強制労働の禁止」に関する過去問を取り上げました。

過去問を読みながら労基法では強制労働をどのように禁止しているのか確認しましょう。

 

労働の強制と労使の労働関係

(令和元年問3イ)

労働基準法第5条は、使用者は、労働者の意思に反して労働を強制してはならない旨を定めているが、このときの使用者と労働者との労働関係は、必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、事実上の労働関係が存在していると認められる場合であれば足りる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労基法では、使用者が労働者の意思に反して労働させることを禁じていますが、

労使の関係をどのように判断するのかというと、

労働契約書を交わしているかどうかという形式的ものでなく、

事実上の労働関係が存在している」と認められれば労働関係が存在していると判断されます。

つまり、実体で判断をするということですね。

では、労基法第5条で定める強制労働の禁止に違反した場合の罰則について見てみましょう。

 

強制労働に対する労基法の罰則

(平成29年問5イ)

労働基準法第5条に定める強制労働の禁止に違反した使用者は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられるが、これは労働基準法で最も重い刑罰を規定している。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

強制労働の禁止に違反をすると、

1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」

となります。

 

今回のポイント

  • 労基法では、使用者が労働者の意思に反して労働させることを禁じていますが、「事実上の労働関係が存在している」と認められれば労働関係が存在していると判断されます。
  • 強制労働の禁止に違反をすると、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」となります。

 

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