「社労士試験 健康保険法 権限の委任」健保-146

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は健康保険法の「権限の委任」にまつわる過去問を集めました。

事務によって委任先がどのように規定されているのか見てみましょう。

 

適用事業所以外の事業所の任意適用の認可の委任

(平成30年問4E)

全国健康保険協会管掌健康保険及び健康保険組合管掌健康保険について、適用事業所以外の事業所の任意適用の申請に対する厚生労働大臣の認可の権限は、日本年金機構に委任されている。

 

解説

解答:誤り

健康保険組合管掌健康保険について、

適用事業所以外の事業所の任意適用の申請に対する

厚生労働大臣の認可の権限は、

日本年金機構ではなく、地方厚生局長地方厚生支局長に委任されています。

全国健康保険協会管掌健康保険の

適用事業所以外の事業所の任意適用の申請に対する

厚生労働大臣の認可の権限は、日本年金機構に委任されています。

では次に、立入検査についての権限の委任について見てみましょう。

 

立入検査にかかる権限の委任

(平成26年問5エ)

厚生労働大臣は保険給付に関し必要があると認めるときは、事業主に対して立入検査等を行うことができる。この権限に係る事務は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けたうえで、日本年金機構が行うことができるとされているが、全国健康保険協会がこれを行うことはできない。

 

解説

解答:誤り

保険給付」にかかる事業主への「立入検査」の権限は、

日本年金機構ではなく、「全国健康保険協会」に委任されています。

 

今回のポイント

  • 健康保険組合管掌健康保険について、適用事業所以外の事業所の任意適用の申請に対する厚生労働大臣の認可の権限は、地方厚生局長地方厚生支局長に委任されています。
  • 保険給付」にかかる事業主への「立入検査」の権限は、「全国健康保険協会」に委任されています。

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