過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法・定期自主検査 社労士プチ勉強法」安衛-99

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、安衛法より「定期自主検査」について見てみたいと思います。

定期自主検査は、文字通り事業者に一定の期間ごとに機械などを自主的に検査させる制度のことです。

どのような機会が定期自主検査になっているのか、検査の書類の保管期間がどうなっているのかについて確認しましょう。

また、社労士プチ勉強法についても書いていますので、最後まで読んでみてくださいね。

 

フォークリフトに対する定期自主検査の基準

(平成30年問9B)

事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。

 

解説

解答:誤り

フォークリフトは、最大荷重に関わらず定期自主検査の対象となっています。

また、フォークリフトは、特定自主検査の対象にもなっています。

特定自主検査とは、定期自主検査の対象になっている機械で、

検査をすることが技術的に難しい機械や、事故が起きると災害が大きくなるおそれのある機械に対して、

一定の資格を有する労働者か特定の検査業者による検査が義務付けられている検査のことをいいます。

つまり、専門家の手で検査することが義務付けられているということですね。

では、定期自主検査をおこなったときに、その結果の記録を何年保存しなければならないのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

定期自主検査の結果の保存期間は?

(平成30年問9E)

事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。

 

解説

解答:誤り

定期自主検査をおこなったときは、その結果を5年間ではなく「3年間」保存しなければなりません。

ちなみに、特定自主検査の場合は、機械ごとに所定の検査期間が決まっていますが、

検査をおこなったら、機械の見やすい場所に検査標章を貼り付けることが義務付けられています。

 

今回のポイント

  • ォークリフトは、最大荷重に関わらず定期自主検査の対象となっており、特定自主検査の対象にもなっています。
  • 定期自主検査をおこなったときは、「3年間」保存しなければなりません。

 

社労士プチ勉強法

「勉強は机の上でないとできない?」

一般的に勉強というと、机の前に座って取り組むイメージがあるかもしれません。

しかし、忙しい社会人の方が資格試験突破のために学習をしようとすると、

あらゆる機会を見つけて取り組む必要が出てくるでしょう。

たとえば、スマホで問題を解いたり講義を聞く、暗記カードを持ち歩くなど、

いつでもどこでも勉強ができる環境を整えるようにすることをオススメします。

あなたに合った勉強法を見つけてスキマ時間の有効活用をしてみてくださいね。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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