このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「印紙保険料」について見てみたいと思います。
日雇労働被保険者手帳や追徴金について確認していきましょう。
日雇労働被保険者手帳は返還したらダメ?
(令和2年雇用問9C)
印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者手帳へ雇用保険印紙を貼付して消印又は納付印の押印によって行うため、事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、使用期間が終了するまで返還してはならない。
解説
解答:誤り
使用期間が終了するまで日雇労働被保険者手帳を返還してはならないという規定はありません。
事業主は日雇労働被保険者を使用する場合、
その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、
その者から請求があったときは、これを返還しなければなりません。
さて、次は追徴金について見てみましょう。
追徴金の額はどのように定められていたでしょうか。
追徴金の額
(平成28年雇用問9D)
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。
解説
解答:誤り
印紙保険料の追徴金は、
認定決定された印紙保険料の額の100分の25に相当する額となっていて、
その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てられます。
今回のポイント
- 事業主は日雇労働被保険者を使用する場合、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、その者から請求があったときは、これを返還しなければなりません。
- 印紙保険料の追徴金は、認定決定された印紙保険料の額の100分の25に相当する額となっています。
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