過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識・確定拠出年金法 社労士プチ勉強法」社一-105

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「確定拠出年金法」について見てみようと思います。

今回は、「加入者」に関する過去問を集めましたのでチェックしましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法についても書いていますので読んでいただけたら嬉しいです。

 

「個人型年金加入者」の定義

(平成27年問8B)

「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

「個人型年金加入者」とは、個人型年金において掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者のことを指します。

ちなみに、

「企業型年金加入者」とは、企業型年金においてその者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいいます。

では、その企業型年金加入者の資格取得と喪失の取り扱いについて見ておきましょう。

 

企業型年金加入者の同月得喪の取り扱い

(令和3年問6A)

企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。

 

解説

解答:誤り

企業型年金加入者資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなされます。

 

今回のポイント

  • 「個人型年金加入者」とは、個人型年金において掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者のことを指します。
  • 企業型年金加入者資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなされます。

 

社労士プチ勉強法

「初めての環境で問題演習をしてみませんか?」

勉強をする環境というのは、思いのほか自分の心理に影響を与えます。

たとえば、いつも自分が勉強している場所は安心感が得られているかもしれません。

しかし、本試験の会場は普段自分が勉強している環境とは全く異なっています。

慣れない環境に身を置いていることで緊張してしまう可能性もあります。

そこで、普段自分が行かないカフェや図書館などで勉強をしてみてはいかがでしょう。

慣れない環境でも冷静に集中できる練習をしておくことも本試験対策になろうかと思います。

ご参考になれば幸いです。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

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