このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「被保険者資格の得喪」について見てみたいと思います。
ここでは、第2号被保険者の被保険者の資格喪失や、任意加入被保険者の資格喪失日について確認しましょう。
第2号被保険者の資格を喪失するのは〇〇の時
(令和4年問7A)
厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
第2号被保険者は、
65歳に達した時に、
老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を取得すると、
被保険者資格を喪失します。
言い替えると、
65歳になっても老齢・退職を支給事由とする年金の受給権が
得られない場合は、第2号被保険者の資格を喪失しません。
さて、次は任意加入被保険者が資格を喪失するタイミングを見てみましょう。
任意加入被保険者が資格を喪失するのは申出が〇〇の日
(平成28年問5D)
任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができるが、その資格喪失の時期は当該申出が受理された日の翌日である。
解説
解答:誤り
任意加入被保険者が
厚生労働大臣に申し出て資格を喪失する場合、
資格喪失の申出が受理された「その日」
に資格を喪失します。
ちなみに、厚生年金の被保険者になったとき、保険料納付月数等を合算した月数が「480」に達したときも
その日に資格を喪失します。
今回のポイント
- 第2号被保険者は、65歳に達した時に、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を取得すると、被保険者資格を喪失します。
- 任意加入被保険者が厚生労働大臣に申し出て資格を喪失する場合、資格喪失の申出が受理された「その日」に資格を喪失します。
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