過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 一般健康診断」安衛-80

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、安衛法から「一般健康診断」にまつわる過去問を集めました。

どちらも一般健康診断の対象となる基準がテーマになっていますので読んでみましょう。

 

有期労働契約の労働者が一般健康診断の対象となるには

(平成27年問10ア)

常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合、常時使用する労働者となるので、健康診断の対象となります。

定期健康診断などの一般健康診断の対象となる「常時使用する労働者」とは、有期雇用の場合であっても、

1年以上」使用されることが予定されている場合は、対象労働者となります。

こちらは通達がありますのでリンクを貼っておきますね。(43ページに記載があります)

 

参考記事:基発1001016号 平成19年10月1日

 

次に、労働時間数から見た「常時使用する労働者」について見てみましょう。

 

労働時間が○○あれば一般健康診断の対象者

(令和元年問10C)

期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

一般健康診断を実施するべき「常時使用する」短時間労働者は、

『1週間の労働時間数が、事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の「4分の3以上であること』

となっています。

ちなみに、「2分の1以上」である労働者についても、一般健康診断を実施することが「望ましい」とされています。

 

今回のポイント

  • 一般健康診断の対象となる「常時使用する労働者」とは、有期雇用の場合であっても、「1年以上」使用されることが予定されている場合は、対象労働者となります。
  • 一般健康診断を実施するべき「常時使用する」短時間労働者は、『1週間の労働時間数が、事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の「4分の3以上であること』となっています。

 

社労士プチ勉強法

「勉強に疲れたときの手軽なリフレッシュ法とは」

勉強が一区切りついて、ホッと一息つくときにできるリフレッシュ法はありますか?

疲れた体と心を休めるのは、スマホでのSNSチェックではなく、

ズバリ!「深呼吸」です!

なぁんだ、と思われましたか?

だまされたと思って以下の方法を実践してみていただけたらと思います。^ ^

深呼吸の方法は、椅子に浅く腰掛けて目を閉じ、背筋を伸ばしたら、鼻で息を吐き切ってみましょう。

もう無理、というところまで息を吐いたら、力を抜いてそのまま鼻から息を吸いましょう。

息を吐き切っているので、自然に空気が肺に入ると思います。

息を吸ったら、また鼻から吐きましょう。

これを10回行うだけでもかなりリフレッシュできると思います。

コツは、できるだけゆっくり吐くことです。

一度お試しあれ!

 

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