「社労士試験 労働に関する一般常識・育児介護休業法 社労士プチ勉強法」労一-93

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労働に関する一般常識より「育児介護休業法」に触れてみようと思います。

育児休業を取得できる期間や事業主が講じなければならない措置について確認しましょう。

 

パパとママがともに育児休業を取得する場合、休業期間の上限は?

(平成28年問2B)

育児介護休業法第9条の2により、父親と母親がともに育児休業を取得する場合、子が1歳6か月になるまで育児休業を取得できるとされている。

 

解説

解答:誤り

パパとママがともに育児休業を取得するのは、

いわゆる「パパ・ママ育休プラス」の制度が適用になりますが、

子が1歳6か月ではなく1歳2か月になるまで育児休業を取得できることになっています。

では次に、労働者の育児休業・介護休業について、

労働者が安心して休業できるように

事業主が講じなければならない措置について見ておきましょう。

 

事業主が講じなければならない措置とは

(令和4年問4B)

事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の

子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により

当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、

適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主は、育児休業や介護休業などの制度を労働者が利用するにあたり、

ハラスメントを受けて就業環境が害されることのないように

労働者からの相談に応じて対応するための体制などの整備といった

雇用管理上、必要な措置を講じる必要があります

 

今回のポイント

  • パパ・ママ育休プラス」では、子が1歳2か月になるまで育児休業を取得できることになっています。
  • 事業主は、育児休業や介護休業などの制度を労働者が利用するにあたり、ハラスメントを受けて就業環境が害されることのないように労働者からの相談に応じて対応するための体制などの整備といった雇用管理上、必要な措置を講じる必要があります

 

社労士プチ勉強法

「テキスト読みは◯◯が効果的!」

社労士試験を突破するためには、テキスト読みが欠かせなくなっています。

でも、テキストを読んでいると集中力が続かなかったり、

分量が多くてなかなか前に進めないことってないでしょうか。

テキスト読みを効果的に行うコツは、

飛ばし読みをする

ことです。

じっくり読んで集中力が続かないようであれば

いっそ飛ばし読みを何度もする方が効果的と言えます。

1冊のテキストを1回読むのに1時間かかるのなら、

1時間に5回飛ばし読みをした方が記憶に残りやすいです。

一度試してみてはいかがでしょうか。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 総則・適用事業」過…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 教育訓練給付(一般…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 保険料の前納」国年…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 概算保険料の延納」過去…

  5. 「社労士試験 労一 労働契約法 有期雇用労働者に対する解雇や雇止めのル…

  6. 「社労士試験 労基法 今さら聞けない聞けない??労働条件の定義とは」過…

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社労…

  8. 『社労士試験 労働に関する一般常識 今こそ「個別労働関係紛争解決促進法…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。