このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労働に関する一般常識より「育児介護休業法」に触れてみようと思います。
育児休業を取得できる期間や事業主が講じなければならない措置について確認しましょう。
パパとママがともに育児休業を取得する場合、休業期間の上限は?
(平成28年問2B)
育児介護休業法第9条の2により、父親と母親がともに育児休業を取得する場合、子が1歳6か月になるまで育児休業を取得できるとされている。
解説
解答:誤り
パパとママがともに育児休業を取得するのは、
いわゆる「パパ・ママ育休プラス」の制度が適用になりますが、
子が1歳6か月ではなく1歳2か月になるまで育児休業を取得できることになっています。
では次に、労働者の育児休業・介護休業について、
労働者が安心して休業できるように
事業主が講じなければならない措置について見ておきましょう。
事業主が講じなければならない措置とは
(令和4年問4B)
事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の
子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により
当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、育児休業や介護休業などの制度を労働者が利用するにあたり、
ハラスメントを受けて就業環境が害されることのないように
労働者からの相談に応じて対応するための体制などの整備といった
雇用管理上、必要な措置を講じる必要があります。
今回のポイント
- 「パパ・ママ育休プラス」では、子が1歳2か月になるまで育児休業を取得できることになっています。
- 事業主は、育児休業や介護休業などの制度を労働者が利用するにあたり、ハラスメントを受けて就業環境が害されることのないように労働者からの相談に応じて対応するための体制などの整備といった雇用管理上、必要な措置を講じる必要があります。
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