過去問

「社労士試験 労災保険法 療養(補償)等給付」労災-137

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労災保険法より「療養(補償)等給付」について見てみようと思います。

療養(補償)等給付は、現物給付が原則ですが、

どこまでの範囲が認められるのか過去問を通して確認しましょう。

 

医療機関への搬送で移送と認められるには

(平成28年問4A)

被災労働者が、災害現場で医師の治療を受けず医療機関への搬送中に死亡した場合、死亡に至るまでに要した搬送費用は、療養のためのものと認められるので移送費として支給される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

療養(補償)等給付は、「移送」も対象ですが、

政府が必要と認めたものに限られます。

問題文の場合、死亡に至るまでの搬送は、療養のためのものなので、

移送として認められる可能性があります。

さて、次は温泉療養について見てみましょう。

温泉で療養することは療養(補償)等給付の対象となるのでしょうか。

 

温泉療養は療養(補償)等給付の対象?

(令和元年問5C)

病院等の付属施設で、医師が直接指導のもとに行う温泉療養については、療養補償給付の対象となることがある。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

ただ、すべての温泉療養が療養(補償)等給付の対象になるのではなく、

病院等の附属施設で「医師が直接指導」をするものとなります。

では、治療が必要でなくなったにも関わらず、

症状が残っている場合は療養(補償)等給付は行われるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

症状が「治ゆ」しても症状が残っていたら療養(補償)等給付は出る?

(平成27年問2B)

療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。

 

解説

解答:誤り

症状が「治ゆ」すると、症状が残ったとしても、

療養(補償)等給付は行われません。

 

今回のポイント

  • 療養(補償)等給付は、「移送」も対象ですが、政府が必要と認めたものに限られます。
  • 温泉療養が療養(補償)等給付の対象になるのは、病院等の附属施設で「医師が直接指導」をするものとなります。
  • 症状が「治ゆ」すると、症状が残ったとしても、療養(補償)等給付は行われません。

 

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