このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労働基準法における「使用者」の定義について見てみようと思います。
労働基準法の場合、使用者はいわゆる社長だけが該当するわけではありません。
どのように定義されているのか見ていきましょう。
労働基準法で定義する「使用者」とは
(平成26年問1E)
労働基準法にいう「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうと定義されている。
解説
解答:誤り
労働基準法では、使用者は、
「事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」
と定義されています。
問題文にある使用者の定義は、労働契約法のものです。
さて、労基法では、使用者は「事業主のために行為をするすべての者」まで含まれる形になるのですが、
下の問題の場合はどうでしょうか。
係長が「使用者」になることはない??
(令和2年問1B)
事業における業務を行うための体制が、課及びその下部組織としての係で構成され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合、組織系列において係長は課長の配下になることから、係長に与えられている責任と権限の有無にかかわらず、係長が「使用者」になることはない。
解説
解答:誤り
労基法での使用者は、労基法で定められている義務について履行する責任者のことを指します。
名称が係長であっても、実質的に上記の責任者として権限が与えられているのであれば
使用者に該当する可能性があります。
では、そのような責任者であれば完全に使用者として認定されるのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
上位者の命令のメッセンジャーでも使用者となる??
(令和2年問1C)
事業における業務を行うための体制としていくつかの課が設置され、
課が所掌する日常業務の大半が課長権限で行われていれば、
課長がたまたま事業主等の上位者から権限外の事項について命令を受けて単にその命令を部下に伝達しただけであっても、
その伝達は課長が使用者として行ったこととされる。
解説
解答:誤り
伝達内容が上位者からの命令を伝えるだけであれば、
その伝達については使用者としての立場のものとはなりません。
使用者かどうかは、名称などだけで判断されるわけではなく、
実体がどうなのかで判断されます。
今回のポイント
- 労働基準法では、使用者は、「事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」と定義されています。
- 労基法での使用者は、労基法で定められている義務について履行する責任者のことを指します。
- 伝達内容が上位者からの命令を伝えるだけであれば、使用者としての立場のものとはなりません。
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