このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労働基準法の「雑則・罰則」に触れてみようと思います。
雑則については、「周知」をテーマにしていますので、
過去問を読んでみましょう。
労働者に周知をするのは要旨だけでいい?
(令和2年問2A)
労働基準法第106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を労働者に周知させればよい。
解説
解答:誤り
労働基準法や労働基準法に基づく命令については「要旨」で大丈夫ですが、
就業規則については「全文」を労働者に周知する必要があります。
ちなみに、労使協定や労使委員会の決議についても「全文」の周知となります。
では、就業規則はどのような形で労働者に周知をすればいいのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
就業規則の周知方法とは
(令和元年問7B)
使用者は、就業規則を、(1)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、(2)書面を交付すること、(3)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することのいずれかの方法により、労働者に周知させなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
就業規則は、
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける
- 書面を労働者に交付する
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する
のいずれかの方法で周知しなければなりません。
さて、最後に罰則を扱った過去問を見てみましょう。
下の問題では、労働条件の明示と罰則がテーマになっていますので読んでみましょう。
労働条件の相違は罰則の対象?
(平成27年問3C)
労働基準法第15条は、使用者が労働契約の締結に際し労働者に明示した労働条件が実際の労働条件と相違することを、同法第120条に定める罰則付きで禁止している。
解説
解答:誤り
労基法第15条では、労働条件の明示内容が、
実際の労働条件と相違していた場合は、
労働者は、即時に労働契約を解除できる旨が規定されていますが、
罰則は規定されていません。
ただし、労働条件の明示そのものを行わなかった場合は、
30万円以下の罰金となります。
今回のポイント
- 労働基準法や労働基準法に基づく命令については「要旨」で大丈夫ですが、就業規則については「全文」を労働者に周知する必要があります。
- 就業規則は、
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける
- 書面を労働者に交付する
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する
のいずれかの方法で周知しなければなりません。
- 労基法第15条では、労働条件の明示内容が、実際の労働条件と相違していた場合は、労働者は、即時に労働契約を解除できる旨が規定されていますが、罰則は規定されていません。
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