過去問

「社労士試験 国民年金法 不服申立て」国年-218

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は国民年金法の「不服申立て」について見てみたいと思います。

ここでは不服申立て先や提訴について確認しましょう。

 

脱退一時金に関する不服申立て

(令和元年問6A)

脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求することができるが、当該審査請求は時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる。(問題文を一部変更しています)

 

解説

解答:誤り

脱退一時金に関する処分に不服がある者は、

社会保険審査に対して審査請求をすることができます。

不服申立てにかかる審査請求・再審査請求は、

時効の完成猶予及び更新に関しては、

裁判上の請求とみなされます。

では次に不服申立てにかかる提起について確認しましょう。

 

不服申立てにかかる提起

(平成29年問6B)

厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

 

解説

解答:誤り

被保険者の資格に関する処分や給付に関する処分の取消しの訴えは、

その処分についての審査請求に対する社会保険審査決定を経た後でなければ、

提起することができません。

 

今回のポイント

  • 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査に対して審査請求をすることができます。
  • 被保険者の資格に関する処分や給付に関する処分の取消しの訴えは、その処分についての審査請求に対する社会保険審査決定を経た後でなければ、提起することができません。

 

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