のブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、安衛法から「安全衛生管理体制の衛生管理者」について扱った過去問を集めてみました。
衛生管理者になるための資格や専任要件がテーマになっていますので、どのように問われているのか読んでみましょう。
衛生管理者の免許は業種を選ばない?
(平成24年問9C)
常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。
解説
解答:誤り
通常、衛生管理者になれるのは、
- 都道府県労働局長の免許を受けた者(第1種衛生管理者免許・第2種衛生管理者免許・衛生工学衛生管理者免許)
- 医師・歯科医師
- 労働衛生コンサルタント
- その他、厚生労働大臣の定める者
となっていますが、
第2種衛生管理者免許については、農林水産業、や建設業、製造業などの業種には就けないことになっています。
イメージとしては、ケガをしそうな業種には、第2種衛生管理者免許を持った人に衛生管理者になってもらえないということですね。
では次は、衛生管理者の「専任」要件について確認しておきましょう。
専任というのは、他の仕事と掛け持ちをするのではなく、衛生管理者の業務だけを行うことを言います。
ということは、それなりの規模を持った事業場であるわけですが、数字をしっかり押さえていきましょう。
専任の衛生管理者を置くべき要件
(平成26年問9エ)
事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「専任」の衛生管理者を置くべき事業場とは、
-
常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
-
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、なおかつ坑内労働などの一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場
となっています。
今回のポイント
- 通常、衛生管理者になれるのは、
- 都道府県労働局長の免許を受けた者(第1種衛生管理者免許・第2種衛生管理者免許・衛生工学衛生管理者免許)
- 医師・歯科医師
- 労働衛生コンサルタント
- その他、厚生労働大臣の定める者
となっていますが、第2種衛生管理者免許については、農林水産業、や建設業、製造業などの業種には就けないことになっています。
- 「専任」の衛生管理者を置くべき事業場とは、
-
常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
-
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、なおかつ坑内労働などの一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場
となっています。
-
社労士プチ勉強法
「いつでもどこでもできる一番簡単な復習法とは」
「復習」と聞くと一般的には、テキストの読み返しや問題演習が頭に浮かびますが、
机に向かわなければならないという制約がつきます。
そうなると、時間や場所を調整する必要が出てきますね。
でも、手ぶらでできる復習方法があるのです。
それは、「思い出す」ということです。
なぁんだ、と思われたかも知れませんが、思い出すという行為は「想起」と言って、知識を定着させるための強力な武器になるのです。
本試験場で初見の問題を解くとき、自分の頭の中にある知識を思い出しながら、正解を導き出しますよね。
なので、問題を解くためには思い出す行為が必ず必要になります。
これは、思い出すというアウトプットに他なりませんので、普段から思い出す練習をしておくことがアウトプットの訓練になるということです。
具体的には、直前にした勉強内容を思い出してみるのです。
きっちり思い出せなくても気にすることはありません。
「今日読んだテキストはこんなことが書いてあったな。」
とか
「さっき解いた問題の論点は○○だったな」
ということをして思い出す訓練を行うのです。
小さな一歩ですが、積もれば山となりますよ。
ぜひお試しください♫
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