過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 印紙保険料」徴-103

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法から「印紙保険料」について見てみようと思います。

印紙保険料の納付は、事業主が日雇労働被保険者に賃金を支払うたびに、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼って、これに消印して行う方法があります。

まず、その消印に使う認印について事業主がしなければならないことがありますので、こちらから確認しましょう。

 

事業主があらからじめしておかなければならないこと

(令和2年雇用問9D)

事業主は、日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主は、雇用保険印紙の消印に使用する認印の「印影」をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出る必要があります。

そうでないと、消印が本物かどうか判断できないですもんね。

さて、もし印紙保険料の納付を怠った場合はどうすればいいのでしょうか。

下の過去問では、その納入方法がテーマになっているので読んでみましょう。

 

印紙保険料の納付を怠った場合の納付方法

(平成24年雇用問9D)

事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主が印紙保険料の納付を怠ると、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することになります。

で、通知を受けた事業主は雇用保険印紙ではなく、「現金」で納付をする必要があります。

ちなみに、決定された印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から20日以内の休日でない日となっています。

また、印紙保険料の納付を怠ったのが、天災事変といった正当な理由があればいいのですが、

単に滞納したということになると、、、、一体どうなるのでしょうか。

 

印紙保険料の納付漏れに正当な理由がなかったら、、、

(平成26年雇用問10D)

事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと認められる場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、当該事業主は、当該決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。

 

解説

解答:誤り

事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことで正当な理由がないと認められる場合、

決定された印紙保険料の額の「100分の25に相当する額の追徴金が徴収されることになります。

ただ、計算上、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てられ、

納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは追徴金は発生しません。

 

今回のポイント

  • 事業主は、雇用保険印紙の消印に使用する認印の「印影」をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出る必要があります。
  • 事業主が印紙保険料の納付を怠ると、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することになりますが、通知を受けた事業主は「現金」で納付をする必要があります。
  • 事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことで正当な理由がないと認められる場合、決定された印紙保険料の額の「100分の25に相当する額の追徴金が徴収されることになります。

 

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