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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 被保険者に関する届出」雇-116

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、雇用保険法の「被保険者に関する届出」について触れてみようと思います。

資格取得日や届出期限に関する過去問を取りあげましたので見てみましょう。

 

事業主が任意加した時の被保険者資格の取得日

(令和2年問1E)

暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者は、当該認可の申請がなされた日に被保険者資格を取得する。

 

解説

解答:誤り

暫定任意適用事業の事業主が任意加入した場合、被保険者の資格取得日は、認可の申請がなされた日ではなく、「認可があった日」となります。

で、被保険者になると雇用保険被保険者証が交付されるのですが、

どのような形で交付されるのか、下の問題を読んでみましょう。

 

雇用保険被保険者証の交付方法

(平成29年問3D)

公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

公共職業安定所長は、被保険者になったことの確認をしたときは、その者に雇用保険被保険者証を交付しますが、

被保険者証は、被保険者証を雇用する事業主を通じて行うことができます

「行うことができる」となっていますが、実務上は、ほとんど事業主経由で被保険者証の交付が行われている感じはしますね。

では最後に、マイナンバーカードの番号が変更になった時の届出期限について確認しておきましょう。

 

個人番号が変更になった場合の届出期限

(平成28年問1C)

事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

被保険者の個人番号の変更があったときは、事業主は「速やかに」届け出る必要があります。

ちなみに、個人番号は、原則として変更することはできないのですが、

個人番号が漏洩して不正利用されるおそれがあるときは、変更ができるようです。

 

今回のポイント

  • 暫定任意適用事業の事業主が任意加入した場合、被保険者の資格取得日は、「認可があった日」となります。
  • 公共職業安定所長は、被保険者になったことの確認をしたときは、その者に雇用保険被保険者証を交付しますが、被保険者証は、被保険者証を雇用する事業主を通じて行うことができます
  • 被保険者の個人番号の変更があったときは、事業主は「速やかに」届け出る必要があります。

 

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