メリット制は、自動車保険のように、一定期間事故(災害)を起こしていない事業主に対して保険料を安くしましょう、という制度です。
継続事業や一括有期事業事業については労災保険率、有期事業については確定保険料の額を引き下げる形になります。
正直、わたし自身、メリット制は苦手でした。
災害度係数が0.4以上とか変な数字がからんでいるのを見ると、心が勝手に敬遠していました 苦笑。
なので、過去問をきっちり押さえてテキストで確認すること以外はしませんでした。
実際、過去問を見ても、深堀した知識が問われていることはありませんので、必要以上に怖がることはないんですけどね。
ここでは、継続事業と一括有期事業のメリット制についての過去問を見ていきましょう。
メリット制はいつから適用になるの?
(平成24年労災問9ウ)
継続事業(一括有期事業を含む。)に係るいわゆるメリット制は、連続する3保険年度中の各保険年度においてその適用を受けることができる事業であって、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31日において労災保険に係る保険関係の成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
継続事業と一括有期事業のメリット制は、連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31日において労災保険が3年以上成立している事業に適用されます。
では、次の過去問はどうなのでしょう。
一括だけど有期事業の場合は??
(平成22年労災問10B)
労働保険徴収法第7条の規定により有期事業の一括の適用を受けている建設の事業の場合において、メリット制の適用を受けるためには、当該保険年度の請負金額の総額が1億1000万円以上であることが必要である。(法改正のため一部問題文を変えています)
解説
解答:誤
「請負金額の総額が1億1000万円以上」ではなく、「確定保険料の額が40万円以上」なら大丈夫です。
継続事業や一括有期事業でメリット制の適用を受けるための要件は、
① 100人以上の労働者を使用する事業
② 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって災害度係数が0.4以上の事業
③ 建設の事業及び立木の伐採の事業であって当該年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの
のいずれかを満たしていることです。
最後に、メリット制を適用するために、算定には「含まれない」保険給付には何があるのかを確認しておきましょう。
メリット収支率の計算に含まれないのは?
(平成28年労災問10ウ)
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者に係る保険給付の額は含まれない。
解説
解答:正
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入、障害補償年金差額一時金(遺族補償年金の受給権失権によるもの)、通勤災害、二次健康診断等給付、特定疾病に関するものは除かれます。
今回のポイント
- 継続事業と一括有期事業のメリット制は、連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31日において労災保険が3年以上成立している事業に適用されます。
- 継続事業や一括有期事業でメリット制の適用を受けるための要件は、
① 100人以上の労働者を使用する事業
② 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって災害度係数が0.4以上の事業
③ 建設の事業及び立木の伐採の事業であって当該年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの のいずれか - メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入、障害補償年金差額一時金(遺族補償年金の受給権失権によるもの)、通勤災害、二次健康診断等給付、特定疾病に関するものは除かれます。
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