このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労働保険に関する一般常識から「労働者派遣法」について見てみようと思います。
労働者派遣法は、派遣元はもとより、労務の提供を受ける派遣先にも規定が定められていますので、どのような規定があるのか過去問を通して確認しましょう。
組織単位の業務に派遣できる期間の制限
(平成28年問2D)
労働者派遣法第35条の3は、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない」と定めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣元事業主は、派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、同一の派遣労働者を3年を超えて派遣することができません。
「組織単位」というのは、たとえば営業課のAグループといった組織になります。
なので、Bさんを最初は営業課に派遣し、3年後に人事課に派遣するということであれば、同一の企業に派遣しても大丈夫です。
さて、次は派遣先について問われている過去問を見てみましょう。
派遣先に所定の期間以上派遣労働者をを受け入れている場合に、派遣先は労働者を募集する場合のルールが規定されていますので確認しましょう。
派遣先が通常の労働者の募集をするときに気をつけること
(平成30年問4B)
派遣先は、当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において派遣元事業主から1年以上継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合に、当該事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣先は、派遣就業の場所で、同じ派遣労働者が1年以上継続して働いているときに、通常の労働者を募集する場合は、働いている派遣労働者にも掲示などの手段で周知する必要があります。
せっかく長く働いてくれている派遣労働者の方がいるのであれば、直接雇用のチャンスをあげてね、ということですね。
今回のポイント
- 派遣元事業主は、派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、同一の派遣労働者を3年を超えて派遣することができません。
- 派遣先は、派遣就業の場所で、同じ派遣労働者が1年以上継続して働いているときに、通常の労働者を募集する場合は、働いている派遣労働者にも掲示などの手段で周知する必要があります。
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