面接指導は、長時間の労働で労働者の疲労が蓄積して健康を害することがないように、労働者の健康の状況を把握して、指導を行うものです。
その面接指導の仕組みがどうなっているのか、過去問で確認しましょう。
面接指導を行うための要件は?
(平成25年問8A)
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働安全衛生規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。(法改正により問題文を変えています。)
解説
解答:正
面接指導を行う要件は、①「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え」かつ「疲労の蓄積が認められる」です。
時間外労働がどれだけ長くてもピンピンしている人は、面接指導の対象にならないんですね笑。
では、面接指導をしてくれるお医者さんについての過去問です。
会社から指定されたお医者さんでないといけないの?
(平成25年問8C)
面接指導の対象となる労働者が、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う法定の面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出した場合においても、事業者が行う面接指導を必ず受けなければならない。
解説
解答:誤
会社が指定したお医者さんでないと面接指導が受けられないわけではありません。
自分が選んだところで面接指導を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出すれば差し支えありません。
では、面接指導を行った事業者は、そのあとどうするべきなのでしょうか。
次の過去問です。
事業者は面接指導の後、なにをするの?
(平成25年問8E)
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
面接指導をしっぱなしではいけませんよ、ということですね。
面接指導をしたということは、疲労の蓄積が認められている、ということですから必要な措置を講じるために、お医者さんの意見を聴いて欲しいですね。
それでは最後の過去問です。
記録は何年保管する必要がある?
(平成25年問8B)
事業者は、面接指導の結果に基づき、法定の事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ちなみに、健康診断の記録も5年間保存が必要ですので、セットで覚えておくといいですね。
今回のポイント
- 面接指導を行う要件は、①「1月あたりの時間外労働が80時間を超え」かつ「疲労の蓄積が認められる」です。
- 会社が指定したお医者さんでないと面接指導が受けられないわけではなく、自分が選んだところで面接指導を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出すれば差し支えありません。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
- 事業者は、面接指導の結果の記録を、これを5年間保存しなければならない。
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