過去問

「社労士試験 徴収法 保険関係の消滅」徴収-203

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「保険関係の消滅」について見てみたいと思います。

事業の廃止や保険関係の消滅の申請をしたときの保険関係の消滅日について確認しましょう。

 

事業が廃止・終了したときの保険関係の消滅日

(令和6年雇用問8E)

雇用保険法第5条第1項の適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の保険関係は、当該事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その日に消滅する。

 

解説

解答:誤り

保険関係が成立している事業が廃止され、または終了したときは、

その事業についての保険関係は、その翌日に消滅します。

では次に、保険関係の消滅の「申請」をした場合の保険関係の消滅日について確認しましょう。

 

保険関係の消滅を申請したときの消滅日

(令和6年雇用問8D)

雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得て、その者が当該保険関係の消滅の申請をした場合、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。

 

解説

解答:誤り

雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、

その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得て、

当該保険関係の消滅の申請をした場合、

厚生労働大臣の認可があった日の翌日

当該保険関係が消滅します。

 

今回のポイント

  • 保険関係が成立している事業が廃止され、または終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅します。
  • 雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得て、当該保険関係の消滅の申請をした場合、厚生労働大臣の認可があった日の翌日、当該保険関係が消滅します。

 

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