このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「一般健康診断」について見てみたいと思います。
事業者が指定した医師以外のところで健康診断を受ける際の取り扱いなどについて確認しましょう。
事業者が指定した医師以外で健康診断を受けるときは、、
(令和5年問10E)
労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、その旨を明らかにする書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
解説
解答:誤り
原則として、
労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければなりませんが、
事業者の指定した医師・歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合、
他の医師・歯科医師の行なう健康診断を受け、
その結果を証明する書面を事業者に提出したときはその限りではありません。
なので事業者の行う健康診断を受けない旨を明らかにするだけではだめです。
では次に、雇入れ時の健康診断をしなくても済むケースについて確認しましょう。
雇入れ時の健康診断をしなくても良いケースとは
(令和元年問10B)
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。
解説
解答:誤り
雇入れ時の健康診断については、
医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合に、
その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、
あらためて雇入れ時ん健康診断をする必要はありません。
今回のポイント
- 原則として、労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければなりませんが、事業者の指定した医師・歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合、他の医師・歯科医師の行なう健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときはその限りではありません。
- 雇入れ時の健康診断については、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合に、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、あらためて雇入れ時ん健康診断をする必要はありません。
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