延長給付は、基本手当の所定給付日数だけでは足りない人に対して支給されるもので、①個別延長給付 ②広域延長給付 ③全国延長給付 ④訓練延長給付 ⑤地域延長給付 があります。
それでは、社労士試験ではどのような論点が問われているのか見ていくことにしましょう。
公共職業訓練に期間って決まってます?
(平成27年問3E)
訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、公共職業安定所長の指示したもののうちその期間が1年以内のものに限られている。
解説
解答:誤
「1年」ではなく、「2年」です。
訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、その期間が2年以内のものに限られています。
訓練期間が10年あります、とか言われてもその間ずっと基本手当出すの大変ですからね。
まあ、どこかで区切りはつけないといけないんでしょうね。
では、訓練延長給付についてもう1問見ておきましょう。
私、待ってます、、、
(平成22年問3A)
訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を実際に受けている期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の対象外である。
解説
解答:誤
公共職業訓練等を受けるために待期している期間も、訓練延長給付の対象になっています。
日数的には、90日を限度としています。
訓練が始まるまで何も出ないのでは、どうやって生活するんだ?って話ですね。
ちなみに、公共職業訓練等が終わっても、就職が難しいと判断された場合は、訓練終了後も30日間を限度として訓練延長給付が適用されます。
ただし、元々の所定給付日数が30日以上残っている場合はアウトです。
所定給付日数が30日以上あるんならそっちを使ってね、ということなんでしょうね、
それでは、延長給付の延長の限度についての過去問を見てみましょう。
延長給付のリミットは?
(平成22年問3C)
広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は、いずれも90日である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
広域延長給付及び全国延長給付ともに、90日を限度に所定給付日数を超えて基本手当が支給されることになります。
では最後に、それぞれの延長給付が重なってしまった場合の優先順位についての過去問をチェックしましょう。
延長給付の優先順位はどうなってる?
(平成27年問3D)
広域延長給付を受けている受給資格者について訓練延長給付が行われることとなったときは、訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われない。
解説
解答:誤
逆です。
広域延長給付が終わった後でなければ訓練延長給付は行われません。
延長給付の優先順位ですが、
①個別延長給付・地域延長給付 ②広域延長給付 ③全国延長給付 ④訓練延長給付
となっています。
今回のポイント
- 訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、その期間が2年以内のものに限られています。
- 公共職業訓練等を受けるために待期している期間も、訓練延長給付の対象になっています。
- 広域延長給付及び全国延長給付ともに、90日を限度に所定給付日数を超えて基本手当が支給されることになります。
- 延長給付の優先順位ですが、①個別延長給付・地域延長給付 ②広域延長給付 ③全国延長給付 ④訓練延長給付となっています。
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