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育児休業が終わって、職場に復帰した場合、時短勤務になることが多いです。
そのため、お給料が下がってしまうケースもあると思います。
しかし、お給料が低くなっているのに、定時改定や随時改定まで社会保険料が高いまま、なんていうことが起こってしまいます。
それを防ぐために、育児休業が終わったときに標準報酬月額を変更することができるようになっています。
では、そのあたりを社労士試験でどのように出題されているのでしょうか?
原則はどうなっているでしょう?
(平成24年問5B)
保険者等は、育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等を終了した日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、標準報酬月額を改定する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ポイントは、「保険者等に申出」をする必要があります。
また、育児休業を終了した翌日に産前産後休業に入っている場合は、改定の対象になりません。
さて、たしか随時改定の規定では、「継続した3月がいずれも17日以上」という要件があったと思います。
しかし、お子さんが熱を出したとかで、仕事を休まないといけないこともあるでしょうし、育児休業明けではそこまで確保できないこともあると思いますが、、、、。
では、育児休業後の標準報酬月額の改定について、要件をもう少し詳しく確認しましょう。
17日が絶対防衛線??
(平成25年問2E)
育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額に2等級以上の差が生じていなくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間のいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、当該改定を行うことができない。
解説
解答:誤
17日未満の月がある場合は、その月を除いて報酬月額を算定して標準報酬月額の改定を行います。
標準報酬月額の改定の可能性をできるだけ広げてもらえれば助かりますね。
ちなみにですが、社会保険料が下がってお給料の低下を防げるのはいいのですが、将来もらう年金額まで下がってしまうということになると、それはそれで不安ですよね。
そんな場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額分を保証しますよ、という規定があります。
詳しくは下記の年金機構のサイトをご覧ください。
社労士試験とは直接関係ありませんが、参考になれば幸いです。
さて、最後に育児休業終了後の改定について、もう一問見ておきましょう。
いつまでに届出をすればいいの?
(平成22年問6A)
事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、①新規適用事業所の届出、②被保険者の資格取得の届出、③育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。
解説
解答:誤
「育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出」は、「速かに」届出をすることになっています。
ちなみに、①新規適用事業所の届出、②被保険者の資格取得の届出は5日以内です。
今回のポイント
- 育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等を終了した日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、その使用される事業所の事業主を経由して保険者等に申出をしたときは、標準報酬月額を改定する。
- 17日未満の月がある場合は、その月を除いて報酬月額を算定して標準報酬月額の改定を行います。
- 育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出は、速かに届出をすることになっています。
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