過去問

「社労士試験 労災保険法 頑張らなくても身につく二次健康診断等給付のポイント」過去問・労災-55

二次健康診断等給付というのは、職場の定期健康診断など(一次健康診断)の血圧検査血液検査などで異常の所見が認められた場合に、

脳血管疾患心臓疾患の発症の予防するために労働者の請求で行われるもので、二次健康診断や特定保健指導があります。

なので、二次健康診断給付というんですね。

ちなみに、二次健康診断等給付は、特別加入者には支給されません。

では、二次健康診断等給付を受けるために、労働者はどのように請求するのでしょうか。

早速見ていくことにしましょう。

 

二次健康診断等給付を受けるための手続き

(平成30年問7E)

二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

二次健康診断等給付は、どこの病院でもできるわけではなく、

社会復帰促進等事業として設置された病院や診療所、都道府県労働局長の指定する病院や診療所で行われますが、

これらは「健診給付病院等」と呼ばれます。

で、二次健康診断等給付を受けようとするときは、請求書を上記の健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出することになっています。

ただ、二次健康診断等給付の請求は、原則として一次健康診断を受けた日から3ヶ月以内にしなければなりません。

とは言っても、一次健康診断を受けて異常の所見があれば誰でも二次健康診断等給付を受けることができるわけではありません。

次の問題では、特定保健指導を受けることができないケースが問われていますが何がネックになるのでしょうか。

 

二次健康診断等給付を受けることができない、、、?

(平成25年問3C)

政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりで、二次健康診断の結果などで脳血管疾患又は心臓疾患の症状をすでに有すると認められる労働者には特定保健指導は行われません。

つまり、「すでに症状」がある場合はダメということになりますね。

また、二次健康診断等給付の全体でみても、一次健康診断の結果などですでに脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有する認められる場合は二次健康診断等給付を受けることができません。

なので、二次健康診断等給付は、あくまでも脳血管疾患又は心臓疾患の「予防」のための給付ということですね。

では、特定保健指導についてもう少し見てみましょう。

特定保健指導は、二次健康診断の結果をふまえて脳血管疾患又は心臓疾患の発生を防ぐために対象労働者へ指導を行うわけですが、

この特定保健指導は誰が行うのでしょうか。

次の問題で確認しましょう。

 

特定保健指導は誰がするの?

(平成30年問7B)

特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。

 

解説

解答:誤

特定保険指導を行うのは、医師または歯科医師ではなく、「医師又は保健師」です。

脳血管疾患や心臓疾患の発生を予防するための指導なのに、歯医者さんが出てくるのはおかしいですよね。

この指導では、栄養指導、運動指導、生活指導が主に行われるので問題文のとおりとなります。

では、この特定保健指導を受けるのに回数制限があるのかどうか、次の過去問で見ておきましょう。

 

特定保健指導は何回指導してくれる?

(平成25年問3B)

二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による特定保健指導は、二次健康診断ごとに2回までとされている。

 

解説

解答:誤

特定保健指導は、2回までではなく、二次健康診断ごとに1回だけです。

ちなみに、二次健康診断は、1年度につき1回までとなっています。

どちらも1回限りですが、分母(「二次健康診断ごと」・「1年度ごと」)を押さえておくようにしたいですね。

しかしながら、二次健康診断や特定保健指導を受けても職場の環境が変わらなければ脳血管疾患及び心臓疾患の発生を防ぐことができないかもしれません。

なので、労働者を使用する事業者にも行わなければならないことがあるようです。

こちらを下の過去問で最後に確認しておきましょう。

 

二次健康診断を受けた労働者に対して事業者がなすべきこと

(平成30年問7D)

二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

二次健康診断等給付について事業者が行うことは、

  • 事業者は「3ヶ月以内」に、二次健康診断を受けた労働者から、その結果を証明する書面の提出を受け、
  • 労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。

ちなみに、医者の意見は、書面が事業者に提出された2ヶ月以内に聴く必要があります。

こちらは、期間の「数字」に注意する必要がありますね。

で、医者の意見を聴いた事業者は、就業場所の変更や作業の転換、労働時間の短縮などの適切な措置を講じる必要があります。

 

今回のポイント

  • 二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院や診療所、都道府県労働局長の指定る病院や診療所で行われますが、これらを「健診給付病院等」と呼ばれ、健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に請求書を提出することになります。
  • 一次健康診断の結果などですでに脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有する認められる場合は二次健康診断等給付を受けることができません。
  • 特定保険指導を行うのは、「医師又は保健師」です。
  • 特定保健指導は、二次健康診断ごとに1回だけ、二次健康診断は、1年度につき1回までとなっています。
  • 二次健康診断等給付について事業者が行うことは、
    • 事業者は「3ヶ月以内」に、二次健康診断を受けた労働者から、その結果を証明する書面の提出を受け、
    • 労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見2ヶ月以内に聴かなければなりません。

     

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