過去問

「社労士試験 国民年金法 読めるけど意味がわからない国民年金原簿の攻略法」過去問・国−50

はじめて「国民年金原簿」って聞いた時、「コクミンネンキンゲンボってなに、、、」と思ったのは私だけでしょうか。

読めるけど意味が分からない、、、

というのがファーストインプレッションです。

社労士試験ってそういうの多いと思いませんか?

聞き慣れない単語を見ると拒否反応を起こしそうですが、それを解決する方法は、

「相手をよく知るためにコンタクトを増やす」

ことしかありません。

なので、コツコツ繰り返すのが定着への王道ということなんですね。

では、最初の問題から見ていきましょう。

この問題は、国民年金原簿への記録対象者はだれなのか、というのが問われていますので確認しましょう。

 

国民年金原簿へ記録されているのはだれ?

(平成25年問3E)改正

第2号被保険者のうち、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者であるものについては、国民年金原簿への記録管理は行われていない。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国民年金原簿への記録の対象者は、当然のことながら被保険者になっているのですが、

被保険者の中でも「第2号被保険者のうち第2号厚生年金被保険者第3号厚生年金被保険者または第4号厚生年金被保険者」は対象外になっています。

第2号厚生年金被保険者は国家公務員、第3号厚生年金被保険者は地方公務員、第4号厚生年金被保険者は私立学校教職員ということで、

それぞれの共済に入っているわけですから、わざわざ国民年金原簿で管理しないのでそちらでよろしくね、ということですね。

で、こちらの論点については、別の表現で令和2年の社労士試験でも出題されています。

いわゆる焼き直しというやつですね。

この問題だけなく、社労士試験では同じ視点でも別の角度から出題されることが多いです。

別の言い方をすると、表現を変えて何度も出題される論点が重要事項ともいえますので、しっかり押さえるようにしたいところです。

では、どのような出題の仕方になっているのか見てみましょう。

 

国民年金原簿への記録が行われているのは誰? 焼き直しバージョン

(令和2年問6D)

国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については国民年金原簿に記録するものとされていない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

先ほどの問題は、「第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者」という表現になっていましたが、

この問題では「国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者」と書かれていました。

なので、第2号厚生年金被保険者が国家公務員共済組合の組合員であることがピンと来たら大丈夫ですよね。

ただ、問題演習にかなりのウエイトを置いていて、テキストをあまり読んでいない勉強法だとすぐに反応できない可能性があります。

それは、問題演習ばかりしていると、問題文に書かれている言い回しにしか反応できない危険性があるからです。

なので、テキストを読むことで知識を体系的に整理しておけば、同じ論点で表現を変えられても心配することはありません。

バランスの取れた勉強を進めていくことが大事ですね。

では、次の問題にうつりましょう。

国民年金原簿にはどのようなことが記録されているのかが問われていますので確認していきましょう。

 

国民年金原簿にはどんなことが記録されている?

(令和元年問1エ)

国民年金原簿には、所定の事項を記録するものとされており、その中には、保険料4分の3免除、保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項が含まれる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりで、国民年金原簿には、一部免除の保険料に関する事項も記録されています。

国民年金原簿で記録されている事項としては、

  • 被保険者の氏名
  • 資格の取得及び喪失
  • 種別の変更
  • 保険料の納付状況
  • 基礎年金番号

などが記録され、先ほどの保険料の一部免除についても記録されています。

で、その記録については、「ねんきん定期便」という形で被保険者にお知らせが来るわけですが、基本的に毎年誕生月に届くようになっているようです。

そのねんきん定期便ですが、ある年齢になると増刊号が発送されるのです。

それがいつなのか、次の問題で見てみましょう。

 

ねんきん定期便の増刊号が出るのはいつ?

(平成26年問8A)

いわゆる「ねんきん定期便」について、通常は、これまでの年金加入期間、保険料納付額等の内容が「はがき」に記載されて送られてくるが、これらの内容に加え、これまでの加入履歴、国民年金保険料の納付状況など詳細に記載された「封書」が送られる被保険者の節目の年齢は、40歳、50歳、58歳である。

 

解説

解答:誤

封書で送られてくるねんきん定期便は、「40歳、50歳、58歳」ではなく、「35歳、45歳、59歳」のときです。

それには、

  • 被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴
  • 全ての第1号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに第2号被保険者としての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額

の情報も教えてくれるようです。

でも、ねんきん定期便を見て「あ、これ違う!」ってなったときどうすればいいのでしょうか。

誰に「訂正してください!」といえばいいのか最後に確認しておきましょう。

 

国民年金原簿の訂正を要求することはできるのか

(平成30年問7E)

寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。

解説

解答:正

問題文のとおりです。

被保険者や被保険者だった人はもちろん、問題文のように夫が亡くなって寡婦年金を受けることができる妻も、

国民年金原簿に記録されていることが違っていたり、記録されていないと思った時は厚生労働大臣に訂正を請求することができます。

寡婦年金を受ける妻の場合は、亡くなった夫の国民年金原簿ですね。

ちなみに、遺族基礎年金を受ける妻や子、死亡一時金を受けることができる遺族の場合も、亡くなった被保険者の国民年金原簿の訂正を請求できます。

 

今回のポイント

  • 国民年金原簿への記録の対象者は、当然のことながら被保険者になっているのですが、被保険者の中でも「第2号被保険者のうち第2号厚生年金被保険者第3号厚生年金被保険者または第4号厚生年金被保険者」は対象外になっています。
  • 国民年金原簿で記録されている事項としては、
    • 被保険者の氏名
    • 資格の取得及び喪失
    • 種別の変更
    • 保険料の納付状況
    • 基礎年金番号

    などが記録され、先ほどの保険料の一部免除についても記録されています。

  • 封書で送られてくるねんきん定期便は、「35歳、45歳、59歳」のときです。
  • 被保険者や被保険者だった人はもちろん、夫が亡くなって寡婦年金を受けることができる妻も、国民年金原簿に記録されていることが違っていたり、記録されていないと思った時は厚生労働大臣に訂正を請求することができます。

 

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