今回は社労士法から「登録」に関する過去問を集めてみました。
社労士の試験に合格したからといって無条件に社労士の登録ができるわけではなく、色々と要件があるのですね。
その要件について社労士法で規定されているわけですが、社労士試験でも出題されています。
では、最初の問題を見てみましょう。
いわゆる、ダブルライセンスの方に対する登録の制限が論点になっています。
社労士の登録ができない場合
(平成29年問3B)
懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているものは、社会保険労務士の登録を受けることができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
士業でお仕事をされている人の中にはダブルライセンスで社労士だけでなく他の士業の資格を持っている方も多くいらっしゃいます。
社労士法では、弁護士や行政書士など他士業で業務を停止された人については社労士の登録ができないことになっています。
他の士業で業務を停止されたということは、「やってはいけないこと」をしてしまったから処分を受けてしまったわけで、
そのような方が社労士のフィールドで業務をしてもらうのは困る、ということなんでしょうかね。
でも、上記のようなことをしていなくても、社労士の登録申請をしたものの登録をしてくれない場合、申請をした人に対する救済の制度があるのでしょうか。
それを次の問題で確認しましょう。
社労士の登録をしても何もしてくれなかった時はどうすれば?
(平成30年問5B)
社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるために社会保険労務士法第14条の5の規定により登録の申請をした場合、申請を行った日から3月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
社労士の登録を拒否された場合、それに対して不服があるときは、厚生労働大臣に審査請求をすることができるのですが、
登録申請をして「3月」を経過しても音沙汰がない場合は、登録を拒否されたということで、同じく審査請求をすることができます。
この場合、審査請求のあった日に登録が拒否されたとみなします。
では、そもそも社労士の登録を拒否したりするのはどこが行うのでしょうか。
社労士の登録の拒否や取消は資格審査会というところがするのですが、どんなメンバーがなっているのでしょうね。
次の過去問で見てみましょう。
資格審査会の委員はどんな人がなっている?
(平成29年問3E)
社会保険労務士の登録の拒否及び登録の取消しについて必要な審査を行う資格審査会の委員は、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者各同数を委嘱しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
資格審査会の委員は、
- 社会保険労務士
- 労働又は社会保険の行政事務に従事する職員
- 学識経験者
の方々がなるのですが、それぞれ同じ人数を委嘱することになっています。
この資格審査会は、連合会に置かれているのですが、審査会の会長は連合会の会長さんが担当し、委員は6名で構成されているようです。
さて、めでたく社労士の登録ができると、社会保険労務士会名簿に名前が登録されることになるのですが、
その名簿はどこに備えられているのか、という問題が社労士試験で出題されています。
都道府県の社労士会なのか、それとも全国社会保険労務士会連合会なのか、、、
下の問題で確認しましょう。
社会保険労務士名簿はどこにある?
(平成30年問5A)
社会保険労務士法第14条の3に規定する社会保険労務士名簿は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに備えなければならず、その名簿の登録は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに行う。
解説
解答:誤り
社会保険労務士会名簿は、都道府県の社労士会ではなく、全国社会保険労務士会連合会に備えられています。
ということは、社労士の登録申請があったときは連合会が名簿に登録をするのですね。
では最後に、登録の抹消についての過去問を見ておきましょう。
業務停止と登録についての関係が論点になっています。
社労士業務停止 → 登録抹消??
(平成25年問6D)
業務の停止の処分を受けた開業社会保険労務士は、当該業務の停止の期間、社会保険労務士としての登録が抹消されるため、全国社会保険労務士会連合会へ社会保険労務士証票を返還しなければならない。
解説
解答:誤り
業務停止の処分で社労士としての登録が抹消されるわけではありませんので、社労士証票を返還する必要はありません。
ちなみに、社労士の登録が抹消されるケースとしては、
- 登録の抹消の申請があったとき
- 死亡したとき。
- 登録の取消しの処分を受けたとき
- 所定の失格事由に該当することとなったことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなったとき
ということになっています。
今回のポイント
- 社労士法では、弁護士や行政書士など他士業で業務を停止された人については社労士の登録ができないことになっています。
- 社労士の登録を拒否された場合、それに対して不服があるときは、厚生労働大臣に審査請求をすることができるのですが、登録申請をして「3月」を経過しても音沙汰がない場合は、登録を拒否されたということで、同じく審査請求をすることができます。
- 資格審査会の委員は、
- 社会保険労務士
- 労働又は社会保険の行政事務に従事する職員
- 学識経験者
の方々がなるのですが、それぞれ同じ人数を委嘱することになっています。
- 社会保険労務士会名簿は、都道府県の社労士会ではなく、全国社会保険労務士会連合会に備えられています。
- 社労士の登録が抹消されるケースとしては、
- 登録の抹消の申請があったとき
- 死亡したとき。
- 登録の取消しの処分を受けたとき
- 所定の失格事由に該当することとなったことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなったとき
ということになっています。
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